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退職後に働くと年金が減らされる?!


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退職後、60歳以降、厚生年金に加入しながら働く時に
チェックしておいた方が良いのは、在職老齢年金。

年金制度において、60歳以降、
在職しながら受ける老齢厚生年金を
在職老齢年金と称している。


働いて得た給料と年金額によって、
年金がカットされるとがあるので注意。


1ヵ月あたりの年金と総報酬月額相当額
(1ヵ月の給与+過去1年間の賞与を12等分した額。
賞与も含まれているので、注意)
に応じて、年金が支給停止になる。


ただし、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下
の場合は年金の支給停止はない。


そして、65歳以上であれば、
基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下と
規制は緩やかになる。


在職老齢年金は厚生年金加入者に適用されるので、
厚生年金に加入しないで働けば、
年金が減額となることはない。


厚生年金加入ではない働き口というと、
まず、思い浮かぶのが、自営業(個人事業主となる)。
自営業の場合は、年金は全額もらえる。
ただし、事業が大きくなり、法人化した場合は
厚生年金へ強制加入となるので注意。


パート・アルバイト、公務員、
非常勤の役員、私立学校の教職員、
事務職員の場合も、年金は減額とはならない。


そして、会社においても、
1日の労働時間や1ヵ月の労働日数が、
正社員のおおむね4分の3未満の場合や、
委託契約で働く場合は、
厚生年金に加入できないので、
年金が減額されることはない。


ただ、厚生年金保険料を支払うと、
将来の年金額が増えることになるため、
払い損にはならない。


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