年金とともに有利に失業給付をもらう方法
年金とともに有利に失業給付をもらう方法
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雇用保険からの給付として、
高年齢雇用継続給付と失業給付がある。
ただし、60歳から65歳未満の間は、
失業給付は老齢厚生年金と一緒にもらえず、
どちらかを選ばなくてはいけない。
65歳以上は両方受け取ることが可能だ。
雇用保険からの失業給付(基本手当)は、
原則として1年以上雇用保険に加入していた人が退職し、
次の仕事を探している間の生活保障。
失業給付は、雇用保険に加入していた期間によって、
給付期間が変わってくる。
被保険者であった期間が10年未満だと90日、
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日。
自己都合で退職した場合は、通常3ヵ月の給付制限があり、
すぐに基本手当をもらえないが、
定年退職の場合の場合は、ハローワークで手続き後、
7日間の待期期間を満たせば、
8日目から基本手当の対象となる。
ただし、65歳の誕生日の前日以降に退職した場合、
基本手当ではなく、高年齢求職者給付金となり、
50日分の給付となる。
年金と失業給付を同時に受け取ることが可能となる
65歳以上に、65歳未満と同じ期間もらいたい、と
思うのが人情。
それを可能にする策がある。
それは、失業給付の受給期間延長。
失業給付をもらう期間は原則1年間だが、
60歳以上の定年退職後かその後の再雇用後に離職し、
「少し休んでから職探しを」という場合には、
もう1年間の延長ができ、
病気・怪我などで働けない場合には、3年間の延長ができる。
65歳からもらえるように期間を逆算し、
65歳未満で退職し、期間延長を申し出れば、
65歳以降に、年金と失業給付の両方を
65歳未満と同じ期間もらうことが可能となる。
こういった失業給付などが、
年金運用に活用できるものなのである。
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