年金と節税
年金と節税
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公的年金で、納めた保険料は、
年末調整や確定申告をすれば、
全額が社会保険料控除の対象となる。
また、公的年金以外にも、国民年金基金も、
社会保険控除の対象となる。
ただし、国民年金基金の加入者には制限があり、
国民年金の第1号被保険者の方が加入対象である。
年齢的には、国民年金の保険料を納めている20歳~59歳の方。
つまり、国民年金基金は、
厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、
その扶養の方(第3号被保険者)や
国民年金保険料を免除されている方は、
加入できない。
もし、第1号被保険者であれば、控除となる
国民年金基金に加入していると、節税となる。
小規模企業共済も、掛金は全額所得控除になる。
その控除は、契約者の方の所得金額及び
1年に納付する掛金額によって、
節税になる額は異なるので、確認のこと。
小規模企業共済制度は、
小規模企業共済法等に基づく制度で、
小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が
事業を廃止したり役員を退職した場合などに、
その後の生活の安定や事業の再建などのための資金を
あらかじめ準備しておくための共済制度。
そのため、小規模企業共済制度にも、
加入制限があり、以下となっている。
1.常時使用する従業員の数が20人以下の、
製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む、
個人事業主又は会社の役員
2.常時使用する従業員の数が5人以下の、
商業(卸売業・小売業)、サ-ビス業を営む
個人事業主又は会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の
企業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下
の協業組合及び農事組合法人の役員
小規模企業共済制度も、節税の面からは
おすすめできる。
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