年金と離婚
年金と離婚
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熟年離婚との言葉も定着してきた近年、
離婚に関する法律も変化している。
離婚したら、夫名義の老齢厚生年金は夫にしか支給されず、
離婚した妻は、生年金はもらえない、となっていたが、
平成19年4月1日以降に成立した離婚から、
厚生年金の報酬比例部分が分割できるようになった。
離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)は、
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、
離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、
その当事者の一方からの請求によって、
婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度。
年金の分割期間は、「離婚又は婚姻の取消しに係る婚姻期間」。
当たり前だが、他の人と結婚していた期間は除かれる。
事実婚であっても、それは同じで、
事実婚関係にあった間に、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として
国民年金の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに対象となる。
また、平成20年4月1日からは、
平成20年5月1日以後に成立した離婚について、
当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときではなく、
第3号被保険者であった方による請求で、
2分の1の割合での分割が可能になった。
平成20年からの離婚では、第3号被保険者からの申し出により、
分割が可能になる、ということは、
特に協議しなくても半分もらえなるようになる、
ということを指している。
しかし、これは、夫の厚生年金だけ分割されて、
妻が得するということではなく、
妻も婚姻期間中に厚生年金に加入していれば、
その分も合わせた上での分割ということになるため、
夫より妻の方が高収入だった場合、この年金分割制度によって、
妻の年金が夫に分割されるケースもあるので注意。
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