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公的年金手続き・これを忘れずに!


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日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、
国民年金に加入することになっています。

自営業者、農業や漁業に従事している方は、
国民年金の保険料を自分で納めているため、
年金を支払っている、という意識を持っています。


一方、会社に勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、
国民年金の保険料を直接納めることがないため、
「年金」を支払っているという意識が低いかもしれません。


そのため、会社を辞めたときに、
年金の手続きをしなくてはならない場合もあるのですが、
つい忘れがち。注意が必要です。


たとえば、女性が、会社を結婚退職してやめる場合、
会社を退職してから結婚するまでに期間がある時は、
国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。


退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で
「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて
手続きを行わなくてはなりません。


国民年金の第1号被保険者となった場合は、
国民年金の保険料を自分で納めることになります。


結婚してご主人に扶養されることになった場合には、
国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。


扶養されることになった日から14日以内に、
「第3号被保険者関係届」を、
夫の勤務している会社に提出しなくてはなりません。


また、会社を移った場合、厚生年金保険に適用されている
事業所に転職した場合は、年金手帳を事業主に提出することが必要です。


手続きを行わないと年金が少なくなったり、
年金が受けられないことがありますので、ご注意のこと。


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