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年金と税


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国民年金・厚生年金・共済年金といった
国からの年金を受けるときの税金のしくみは、
年金の支給事由によって異なっている。

障害年金と遺族年金については、非課税扱い。
しかしながら、老齢年金については、
「公的年金等」というグループの雑所得として、
他の雑所得と合算され、課税される。


老齢年金の雑所得を計算する上では、
年金収入から「公的年金等控除」という
控除額を差し引くことができる。


この公的年金等控除は、必要経費にかわるものとして
収入から差し引かれるもので、
年齢や年金額に応じて決められている。


なお、国からの年金の場合、支給時にあらかじめ所得税が
源泉徴収されることになっており、
年金額が一定額未満の人については、課税されない。


また、年金は雑所得として課税対象だが、
失業手当などの雇用保険からの給付は非課税なので、
高年齢雇用継続給付と失業給付の時には、注意のこと。


そして、年金支払いの場合でも、
公的年金は全額社会保険料控除の対象であり、
個人年金では一部のみ控除対象となるのに比べ、
税的に優遇されている。


確定申告の時に、社会保険料控除として、
国民年金や厚生年金など、公的年金の保険料のほか、
国民年金基金の掛金や厚生年金基金の掛金を
差し引くことができる。


社会保険料控除は、控除額の上限がなく、
原則1年間に納めた保険料は全て所得から
引くことができる。


国民年金の保険料を控除するには、
社会保険庁から送られてくる
「社会保険料控除証明書」の添付が
必要になっているので、きちんと保管しておくこと。


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