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公的年金である国民年金を払わなくても良い場合


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不況のこのご時世。
国民年金の支払いまで手が回らない、という方は、
とりあえず国民年金を支払わなくても良い手続きをしておくこと。

国民年金の「特例免除」と呼ばれる制度は、
申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となる。


保険料免除の申請は、住民票のある市区町村役場へ
「国民年金保険料免除申請書」の提出(郵送可)が必要である。


この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となる。
手続きに必要なもの
1.年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書等)
2.認め印(本人が署名する場合は不要)
3.失業していることを確認できる公的機関の証明の写し
(雇用保険受給資格者証、離職票等)


ただし、特例免除を受けても、国民年金の支払いがなくなる、
ということではなく、一時的に免除される、という制度であることに注意。


10年以内なら免除を受けた期間の保険料を納めることができ、
免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、
当時の保険料に加算金がつくので、早めに支払う方が良い。


将来、年金をもらわないのであれば、
支払わなくても良いか、というと、そうではない。


基礎年金の制度として、20歳から59歳までの全国民で
公平に負担する仕組みであり、支払わない、ということは、
納付者一人あたりの年金負担が重くなったり、
年金運用に関わってくる。


日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての国民は
国民年金に加入することになっていることを認識しておくこと。


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