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公的年金の支払いが出来なくなった場合


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経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、
申請により保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」がある。

免除制度及び猶予制度ともに申請しなければ
適応されないので、申請を行うこと。


年金の支払いが免除された期間は、
将来保険料をもらう時、保険料を全額納付した時に比べ、
年金が少なくなる。


年金が全額免除された期間は、保険料を全納付したときに比べ、
年金額が1/3として計算される。


全額免除となる所得の目安は、
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
の範囲ないであった場合。


なお、金額に応じて、年金の一部免除制度もある。
1/4納付の場合、年金額は1/2に、
半額納付の場合、年金額は2/3に、
3/4納付の場合、年金額は5/6となる。


一部免除制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、
その期間の一部が未納と同じになるため、
将来の老齢基礎年金の額に反映されず、
また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、
年金を受け取ることができなくなる場合があるので、注意のこと。


今は年金を支払えないが、将来的に支払えるようになった場合、
10年以内であれば、これらの期間の保険料を
後から納めることができる仕組みになっている。


追加で支払う(追納)する場合には、保険料免除等の
承認を受けた期間の翌年度から起算して、
3度目以降に保険料を追納すると、
当時の保険料に経過期間を応じた加算額が上乗せされる。


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