年金担保の時に注意したいこと
年金担保の時に注意したいこと
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厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法においては、
年金受給権を保護する観点から、これを担保に供することは、
原則禁止されている。
唯一の例外が、社会福祉・医療事業団で行う年金担保貸付事業である。
厚生年金保険、船員保険、国民年金(老齢福祉年金を除く。)
または労働者災害補償保険の年金の支払を受けているかたに、
生業、住居、冠婚葬祭、医療などに必要な資金を融資する、というもの。
借りた分は、将来受け取る年金から差し引かれる、
言い換えれば、年金の前借制度である。
一般的には金融機関から融資を受ける上での障害が多いとされる
高齢者などの自立を促進する事業であり、不当な貸付業者に係る
金融トラブルの防止にも資する極めて公益性の高い事業であるとされている。
しかし、このような年金融資を手玉にとり、
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資と関係がなく、
FAXやチラシ等にて立替融資の勧誘を行っている業者も多いので注意。
平成16年には、一見独立行政法人福祉医療機構と関係ありそうな、
「(財)神奈川福祉支援機構」という名前で、
「年金受給者の生活を支援します。厚生年金保険、船員保険または、
国民年金(老齢福祉年金を除く)の年金の支払いを受ける方などに
必要な資金を融資しています。」と、年金担保貸付事業のご案内を
ダイレクトメールで送付している業者が確認されたこともある。
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、
その貸付金の弁済を公的給付を原資とする資金から受ける目的で、
法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない
こととされている公的給付が振り込まれる銀行口座等の預金通帳やキャッシュカード、
あるいは年金証書などの引渡しを求め、又は保管する行為を行ってはならないこと
とされているため、年金証書や年金受給用口座の預金通帳、
キャッシュカードなどを担保として取り上げることは法律上違反である。
年金証書及び年金が振り込まれる預金通帳、
キャッシュカード、印鑑は必ず自分で保管しておくこと。
年金担保に関する詳細は以下へ
独立行政法人福祉医療機構年金貸付部年金貸付課:電話03-3438-0224
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